2017年7月5日のあさチャンは、知らなきゃ損する年金の裏ワザ 教えて年金の第4弾「加給年金」!
加給年金は自分で申請しないともらえませんが、支給されるには条件を満たしていないといけません。
加給年金の対象者は、配偶者や子どもですが、金額にも違いがあります。
加給年金とは?
加給年金とは、厚生年金を20年以上支払った世帯主が65歳になった時、配偶者が65歳未満であった場合、また、子どもが18歳未満であれば、配偶者や子どもに対しても支払われる「年金版家族手当」のこと。

例えば、夫が65歳、妻が63歳の場合・・・
妻が65歳になる2年の間、年間38万9800円×2年=77万9600円が支払われます。
妻が65歳になる2年の間、年間38万9800円×2年=77万9600円が支払われます。

例えば、夫が65歳、妻が43歳の場合・・・
妻が65歳になる22年の間、年間38万9800円×22年=857万5600円が支払われます。
妻が65歳になる22年の間、年間38万9800円×22年=857万5600円が支払われます。

夫・妻が同い年の場合・・・
夫が4月で生まれ、妻が7月生まれだとしたら、
加給年金は、3か月分の9万6450円が支払われます。
夫が4月で生まれ、妻が7月生まれだとしたら、
加給年金は、3か月分の9万6450円が支払われます。

姉さん女房の場合・・・
夫が65歳、妻が65歳以上だとしたら、
加給年金は原則支払われません。
夫が65歳、妻が65歳以上だとしたら、
加給年金は原則支払われません。
18歳未満の子どもがいる場合
子どもが18歳になるまで支給されます。
3人目から支給額が下がります。
●1人目の子(16歳)
年 22万4300円×2年=44万8600円
●2人目の子(15歳)
年 22万4300円×3年=67万2900円
●3人目の子(14歳)
年 7万4800円×4年=29万9200円
加給年金がもらえる条件
加給年金は、自分で申請しないともらえません。
条件は、
- 世帯主の厚生年金加入が20年以上
- 配偶者が65歳未満
- 配偶者の厚生年金加入が20年未満
- 配偶者の年収が850万円未満