ふるさと納税は、お得な部分の方が取り沙汰されていますが、年度と暦年を間違ったら実は損をしてしまうことになりかねません。
どういうことかと言うと、「自分の寄附目安額がリセットされる時期」と「自治体側がリセットする時期」のタイミングのズレがあるのです。
例えば、自分の限度額の目安が3万円だったとします。
そしたら、私たちは確定申告の時期に合わせようとして、2015年1月1日~12月31日までに3万円でふるさと納税をしようとします。これが「暦年」に合わせるということで、つまり12月31日にリセットされます。確定申告時に提出する寄附証明書も前年の12月31日までの日付が入っているものが対象になります。
けれど、自治体は2015年4月1日~2016年3月31日までを1年と考えるところが多いのです。
これが「年度」。
つまり、12月31日ではなく3月31日にリセットされます。
このタイミングがズレると何が問題なのかと言うと、2回以上に分けてふるさと納税をする場合、2回目の特典の品がもらえない可能性がある、つまり損をするかもしれないということ。
それはなぜか?
特典の品の送付は「1年に1回まで」という自治体が多いからなのです。
上の表を見ていただくと分かりやすいと思うのですが、
2015年12月にふるさと納税をして特典の品をもらった場合、同じ自治体に2016年2月にふるさと納税をすると自治体は3月31日までリセットされないので、特典の品がもらえないということになってしまいます。
ただ、最近では1月1日~12月31日までを1年とする自治体もあったり、同じ地方自治体に何度寄附してもそのつど特典の品を送ってくれる自治体も増えていたりと、自治体によってさまざまです。
ポイントは、
1、自治体の1年の「リセット時期」を確認する。
2、何回寄附してもそのつど特典の品がもらえるのか、1年に1回までしかもらえないのか確認する。
特典の品として人気なのが「お米」なのですが、気に入ったお米だと年に何回か分けてほしくなりますよね。気に入ったからといって、何も考えずに2回目の寄附をしてしまい、全然お米が送られてこないんだけど・・・と問い合わせてみると、特典の品は1年に1回までと言われてしまった・・・という苦い体験談も実際にあるので、お気に入りのものを見つけたときにこそ確認するようにしたいものです。
それから、年末ギリギリの駆け込みふるさと納税はとても危険です。
年末は自治体も忙しく、業務が休みになる期間も長いので、予定している納期よりも遅れてしまうことがあります。
そうすると最悪、年をまたいでしまって、確定申告に間に合わず、せっかくの寄附控除の枠もムダになってしまうハメに。
そのような状況にならないよう、年末のふるさと納税の申し込みは11月下旬~12月初旬までに終わらせておいた方が良いでしょう。
以上、1年のリセット時期の「タイミングのズレ」をきちんと把握して、損をすることがないように計画的に特典の品をゲットして下さい!