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医療費控除とは 画像

医療費控除の計算方法&対象になるもの・ならないもの一覧表

医療費控除とは、病気やケガの治療で費用がかかった場合、条件をクリアすれば所得税の一部が戻ってくる制度。
1年間(1月1日~12月31日)自己負担した家族全員の医療費が合計で10万円を超えた場合、確定申告をすると、超えた分が所得税から控除されて税金が戻ってきます。
5年前までさかのぼって申請可能なので、忘れていても安心です。

医療費控除の対象となるもの

 医療費控除 対象 画像
医療費控除の対象になるのは、治療と医師の指示によるもの。
病院までのバス・電車代、緊急時のタクシー代の交通費、薬局で購入した風邪薬や胃腸薬なども認められます。

病院で支払った費用なら、医療費や薬代だけでなく、出産費用、保険適用外の歯科医療や歯列矯正、先進医療、あん摩マッサージ指圧や鍼灸の施術もOK!

対象かどうか分からない場合は、国税庁のホームページや税務署で何が対象か事前に確認をしておくと安心です。

治療・療養
・医師に支払った治療費、診療費
・疾病が見つかり治療を受けることになった場合の健康診断費用
・治療のためのあん摩マッサージ、はり師、きゅう師、柔道整復師の費用

入院・通院
・通院や入院のための交通費
・電車やバスなどでの移動が困難な場合のタクシー代
・保険師、看護師、准看護士による療養上の世話
・通院のために必要な松葉杖などの費用

歯科
・虫歯の治療、入れ歯の費用
・治療としての歯科矯正

出産
・妊娠中の定期検診、出産費用
・不妊治療費、人工授精の費用
・助産師による分娩の介助料

医薬品
・医師の処方箋により薬局で購入した医薬品
・病気やケガの治療のために購入した市販の医薬品

その他
・視力回復レーザー手術(レーシック)の費用
・医師の証明がある場合のおむつ使用料

医療費控除の対象とならないもの

疲労回復・予防目的は、控除の対象になりません。
マッサージ費は、疲労回復の足もみはNGですが、骨折後遺症の治療目的ならOK。
医療費控除 対象 画像

治療・療養
・診断書の作成費用
・予防接種の費用
・健康診断費用

入院・通院
・通院や入院のための自家用車のガソリン代
・入院のための洗面具の費用
・入院時に支払うテレビや冷蔵庫の賃料
・自己都合で希望する差額のベッド代

歯科
・美容のための歯科矯正

出産
・無痛分娩のための講座受講料
・母体保護法の規定によらない妊娠中絶費

医薬品
・疲労回復、健康増進のために購入したビタミン剤

その他
・近視や遠視などのメガネ、コンタクトの購入費
・運動施設の利用料
・転地療養のための費用

どうやって申請するの?

医療費控除 確定申告 画像
病院や薬局のレシート、交通費のメモ、源泉徴収票などを添えて税務署に確定申告します。

医療費の領収書やレシートを添えて提出するので、捨てずに保管しておくことが大事。
領収書のない交通費は、日時・経路・運賃のメモ下記でもOK!
ただし、マイカーのガソリン代や駐車料金は対象外なので注意して下さい。

いくらもらえるの?

所得やかかった医療費によって最終的に戻ってくる金額は変わってきます。
申告時は家族の中で一番所得税率の高い人が申告すると、戻る金額が大きくなるケースが多いですが、所得200万円未満だと、所得の低い方が得することもあるので、税率の計算をきちんとすることが大事です。
医療費控除 計算 画像

また、本人分だけでなく、家族のために支払った分も合算してOK!
同居していなくても、扶養しているなど「生計を一にしている家族」ならその分も対象になります。

【所得税率の一覧】

課税所得 税率
195万円以下 5%
195万円超~330万円以下 10%
330万円超~695万円以下 20%
695万円超~900万円以下 23%
900万円超~1800万円以下 33%
1800万円超~4000万円以下 40%
4000万円超~ 45%

医療費控除額=1年で支払った金額-保険金などの補てん金-10万円(所得が200万円以上の場合)or所得額の5%(所得が200万円未満)

保険金などの補てん金とは、生命保険・医療保険などの給付金、高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など。
差し引いた金額が10万円を切った場合、申告はできません。

例えば、所得500万円で、1年間の医療費が30万円、保険金などの補てん金なしの場合・・・

30万円-10万円=20万円が医療費控除額(上限は200万円)。
20万円×20%=4万円が戻ってくる金額になります。

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