医療費控除とは、病気やケガの治療で費用がかかった場合、条件をクリアすれば所得税の一部が戻ってくる制度。
1年間(1月1日~12月31日)自己負担した家族全員の医療費が合計で10万円を超えた場合、確定申告をすると、超えた分が所得税から控除されて税金が戻ってきます。
5年前までさかのぼって申請可能なので、忘れていても安心です。
医療費控除の対象となるもの
![医療費控除 対象 画像](http://www.gripefc.com/gripefc/wp-content/uploads/2016/10/maru.jpg)
病院までのバス・電車代、緊急時のタクシー代の交通費、薬局で購入した風邪薬や胃腸薬なども認められます。
病院で支払った費用なら、医療費や薬代だけでなく、出産費用、保険適用外の歯科医療や歯列矯正、先進医療、あん摩マッサージ指圧や鍼灸の施術もOK!
対象かどうか分からない場合は、国税庁のホームページや税務署で何が対象か事前に確認をしておくと安心です。
治療・療養
・医師に支払った治療費、診療費
・疾病が見つかり治療を受けることになった場合の健康診断費用
・治療のためのあん摩マッサージ、はり師、きゅう師、柔道整復師の費用
入院・通院
・通院や入院のための交通費
・電車やバスなどでの移動が困難な場合のタクシー代
・保険師、看護師、准看護士による療養上の世話
・通院のために必要な松葉杖などの費用
歯科
・虫歯の治療、入れ歯の費用
・治療としての歯科矯正
出産
・妊娠中の定期検診、出産費用
・不妊治療費、人工授精の費用
・助産師による分娩の介助料
医薬品
・医師の処方箋により薬局で購入した医薬品
・病気やケガの治療のために購入した市販の医薬品
その他
・視力回復レーザー手術(レーシック)の費用
・医師の証明がある場合のおむつ使用料
医療費控除の対象とならないもの
マッサージ費は、疲労回復の足もみはNGですが、骨折後遺症の治療目的ならOK。
![医療費控除 対象 画像](http://www.gripefc.com/gripefc/wp-content/uploads/2016/10/batu.jpg)
治療・療養
・診断書の作成費用
・予防接種の費用
・健康診断費用
入院・通院
・通院や入院のための自家用車のガソリン代
・入院のための洗面具の費用
・入院時に支払うテレビや冷蔵庫の賃料
・自己都合で希望する差額のベッド代
歯科
・美容のための歯科矯正
出産
・無痛分娩のための講座受講料
・母体保護法の規定によらない妊娠中絶費
医薬品
・疲労回復、健康増進のために購入したビタミン剤
その他
・近視や遠視などのメガネ、コンタクトの購入費
・運動施設の利用料
・転地療養のための費用
どうやって申請するの?
![医療費控除 確定申告 画像](http://www.gripefc.com/gripefc/wp-content/uploads/2016/10/sinkoku.jpg)
医療費の領収書やレシートを添えて提出するので、捨てずに保管しておくことが大事。
領収書のない交通費は、日時・経路・運賃のメモ下記でもOK!
ただし、マイカーのガソリン代や駐車料金は対象外なので注意して下さい。
いくらもらえるの?
申告時は家族の中で一番所得税率の高い人が申告すると、戻る金額が大きくなるケースが多いですが、所得200万円未満だと、所得の低い方が得することもあるので、税率の計算をきちんとすることが大事です。
![医療費控除 計算 画像](http://www.gripefc.com/gripefc/wp-content/uploads/2016/10/keisan.jpg)
また、本人分だけでなく、家族のために支払った分も合算してOK!
同居していなくても、扶養しているなど「生計を一にしている家族」ならその分も対象になります。
【所得税率の一覧】
課税所得 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1800万円以下 | 33% |
1800万円超~4000万円以下 | 40% |
4000万円超~ | 45% |
医療費控除額=1年で支払った金額-保険金などの補てん金-10万円(所得が200万円以上の場合)or所得額の5%(所得が200万円未満)
差し引いた金額が10万円を切った場合、申告はできません。
例えば、所得500万円で、1年間の医療費が30万円、保険金などの補てん金なしの場合・・・
30万円-10万円=20万円が医療費控除額(上限は200万円)。
20万円×20%=4万円が戻ってくる金額になります。